グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換したい方へ
2021年5月2日
エコキュートを交換するときは、やはり価格が気になるでしょう。
エコキュートは高い買い物であるため、価格も満足できるものにしたいものです。
実は、グリーン住宅ポイント制度を利用するとお得にエコキュートが交換できます。
ここでは、グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換したい方へ、グリーン住宅ポイント制度とは?グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換する方法についてご紹介します。
*まず注意点があり、1申請あたり合計ポイント数が50,000ポイント未満の場合はポイント発行申請できませんので注意が必要です。*
■グリーン住宅ポイント制度とは?
グリーン住宅ポイント制度というのは、グリーン社会の実現と民需主導の地域における好循環の実現などに役に立つ住宅投資を喚起することによって、新型コロナの影響によって冷え込んだ経済を回復するため、一定の性能がある住宅を得る人などに、「防災」と「新たな日常」に対応した追加工事やいろいろな商品と交換できるポイントが与えられるものです。
●グリーン住宅ポイント制度の全体の流れ
ここでは、グリーン住宅ポイント制度の全体の流れについてご紹介します。
・商品にポイントを利用するケース
申請者(工事の発注者あるいは住宅の購入者)は、工事施工者と工事請負契約(新築(注文)、リフォーム)を結んだり、販売事業者と不動産売買契約(新築(注文)、リフォーム)を結んだりします。
申請者が事務局にポイント発行申請を行うと、事務局からポイントが発行されます。
申請者は、事務局にポイントの商品交換を申し込みします。
事務局は、交換商品事業者に交換商品提供を依頼して、代金を支払います。
交換商品事業者は、交換商品を申請者に提供します。
なお、基本的に、ポイント発行申請は工事の発注者あるいは住宅の購入者が行いますが、工事施工者あるいは分譲事業者が代わりに行うこと(代理申請)もできます。
また、代理申請を行うときでも、申請者にポイントは発行されます。
・追加工事にポイントを利用するケース
申請者(工事の発注者あるいは住宅の購入者)は、代理申請者の工事施工者あるいは販売事業者と工事請負契約(新築(注文)、賃貸、リフォーム)を結んだり、不動産売買契約(新築(分譲)、既存)を結んだり、追加工事の請負契約を結んだりします。
代理申請者の工事施工者あるいは販売事業者は、事務局にポイント発行の代理申請(追加工事への交換申請を含む)を行います。
事務局は、代理申請者の工事施工者あるいは販売事業者に追加工事代金を支払います。
事務局は、申請者(工事の発注者あるいは住宅の購入者)にポイント発行と同時に追加工事の代金と交換します。
なお、ポイントを追加工事に利用するときは、追加工事費用を受け取る工事施工者あるいは販売事業者による代理申請がポイント発行後に必要です。
また、追加工事に利用したポイントは、申請者にもポイント発行時に通知されます。
●グリーン住宅ポイント制度の概要
ここでは、グリーン住宅ポイント制度の概要についてご紹介します。
・事業の名称
グリーン住宅ポイントによる環境対応等住宅需要喚起対策事業
・事業の予算
1,094億円(事務費を含む)(令和2年度第三次補正予算)
・申請者
対象の住宅の建築工事の発注者
対象のリフォーム工事の発注者
対象の住宅の購入者
・申請区分
(新築住宅の建築・購入)
契約時に第三者が未入居、築1年以内の住宅
一定の省エネ性能をクリアした住宅
購入者など自身が居住(1人1回)する住宅
30万ポイント~100万ポイントの発行など
(既存住宅の購入)
2019年12月14日より前に建てた住宅
100万円(税込)以上の売買代金の住宅
購入者自身が居住(1人1回)の住宅
入居後に申請
15万ポイント~45万ポイントの発行
同じ住宅は1回まで(購入する前の第三者ポイント発行を含む)など
(リフォーム工事)
工事内容によってポイント発行
5万ポイント以上の工事
賃貸へのリフォームも可能
工事完了前の申請も1,000万円(税込)以上は可能
上限内で同一住宅でも複数回の申請可など
(賃貸住宅の建築)
全戸がトップランナー基準で40㎡以上の床面積
申請は棟単位
併用住宅の店舗や戸建住宅などは不可
追加工事だけがポイント利用可能(完了報告が2022年1月15日までに必須)
・申請方法
申請方法としては、工事や住宅の完了前後で次のような2種類があります。
必要な手続き、必要な書類が、申請タイプ、申請方法によって違います。
なお、ポイントが完了前申請によって発行されたときは、完了報告の提出が引渡し後に必要です。
(完了前申請)
工事請負契約あるいは売買契約の必要書類を揃えます。
完了前のポイント発行申請を行うと、ポイントが発行されてポイントが利用できます。
工事あるいは住宅の引渡しになり、期限までに完了報告を行います。
(完了後申請)
工事請負契約あるいは売買契約を行って工事あるいは住宅の引渡しをすると、必要書類を揃えます。
ポイント発行申請を行うと、ポイントが発行されてポイントが利用できます。
新築住宅は、完了前申請と完了後申請が可能です。
リフォームは、個別申請が完了前申請は工事代金が1,000万円(税込)以上だけ可能、完了後申請は可能、一括申請が完了前申請、完了後申請が可能です。
既存住宅の購入、賃貸住宅の建築は、完了前申請、完了後申請が可能です。
なお、完了報告を提出しないときは、返金が利用済みのポイントについて必要です。
また、計画が変わったことなどによって、既に利用したポイントを完了報告の工事などによるポイントが下回ったときは、差額を返金する必要があります。
・ポイントの利用方法
(商品交換(商品との交換に利用する))
次のような商品と交換することができます。
「新たな日常」に役に立つ商品
優れた省エネ・環境配慮の商品
健康関連商品
防災関連商品
家事負担軽減に役に立つ商品
子育て関連商品
地域振興に役に立つ商品
(追加工事交換(一定の条件に適合する追加工事と交換する))
次のような追加工事(グレードアップ工事を含む)の費用に充当することができます。
「新たな日常」に役に立つ追加工事(ワークスペース設置工事、空気環境向上工事、音環境向上工事、菌・ウイルス拡散防止工事、家事負担軽減に役に立つ工事)
防災に役に立つ追加工事
●グリーン住宅ポイント制度のスケジュール
・申請期間
申請開始:2021年3月29日
申請締切:2021年10月31日(郵送は必着)
・完了報告
完了報告は、ポイント発行申請を対象工事の完了前に行ったときに、工事完了後に行う報告です。(郵送は必着)
新築住宅の完了報告の期限は、追加工事を伴うときが2022年1月15日、戸建住宅が2022年4月30日、10以下の階数の共同住宅などが2022年10月31日、11以上の階数の共同住宅などが2023年4月30日です。
リフォーム(1,000万円以上)の完了報告の期限は、追加工事を伴うときが2022年1月15日、戸建・共同住宅など(耐震改修なし)が2022年4月30日、10以下の階数の共同住宅など(耐震改修を伴う)が2022年10月31日、11以上の階数の共同住宅など(耐震改修を伴う)が2023年4月30日です。
賃貸住宅の建築の完了報告の期限は、全ての申請が2022年1月15日です。
既存住宅の購入は、ポイント発行申請を完了前に行うことができません。
なお、完了報告を提出しないときは、返金が利用済みのポイントについて必要です。
また、計画が変わったことなどによって、既に利用したポイントを完了報告で報告した工事などによるポイントが下回ったときは、返金が差額について必要です。
●グリーン住宅ポイント制度の追加工事交換
一定の条件に適合する追加工事の代金に、この制度ポイントを充てることができます。
対象になる追加工事は、ポイントの発行対象になる契約を結んだ事業者が実施するグレードアップを含む次のようなものです。
・工事施工者が実施する新築(注文)、リフォーム、賃貸住宅の建築の追加工事
・販売事業者が実施する新築(分譲)、既存住宅の購入の追加工事
「追加工事交換申請書」の提出が、ポイント発行申請と一緒に必要です。
なお、事業者が完了報告を含む代理申請を必ず行う必要があります。
完了前ポイント発行申請のときは、追加工事を含む工事・住宅の全ての引渡しが完了して、完了報告が2022年1月15日までに必要です。
完了報告後に、追加工事の代金は振込されます。
完了後ポイント発行申請は、追加工事を含む工事を申請期限までに完了して申請する必要があります。
追加工事の代金は、承認、ポイント発行後に振込されます。
追加工事交換だけに、賃貸住宅の建築で発行されたポイントは利用できます。
振込まれた追加工事代金は、申請者が払う工事代金の一部あるいは全部に充当して相殺する必要があります。
追加工事代金の金額を前もって精算し、申請者に事務局から入金した後に返金することはできません。
グリーン住宅ポイント制度の追加工事交換は、ポイント発行対象の工事や住宅を販売する事業者が実施するグレードアップを含む追加工事の消費税を含む代金の全部あるいは一部に発行されたポイントを充当することをいいます。
1,000ポイント単位で、1ポイントは1円相当になります。
なお、追加工事としては、次のようなものが対象になります。
・「新たな日常」に役に立つ追加工事
ワークスペースの設置(屋内ワークスペース、テレワーク関連設備、屋外ワークスペース、共同住宅における共用ワークスペースの設置、間取りの変更)
音環境向上工事(防音設備の設置)
空気環境向上工事(換気設備など、空気浄化作用のある製品の設置)
菌・ウイルス拡散防止工事(非接触型設備、玄関周りなどの洗面化粧台・手洗い器・立水栓、抗菌・抗ウイルス建材の設置)
家事負担軽減に役に立つ工事(キッチン周りの設備、浴室周りの設備、洗面所周りの設備、トイレ周りの設備、宅配ボックス、家事負担を軽減する収納の設置)
・防災に役に立つ追加工事
停電・断水対策(蓄電池、太陽光発電、V2H・EV充電設備、家庭用燃料電池、非常用発電設備、貯水システム、雨水タンクの設置、電気設備の移設)
水害・台風対策(屋根瓦、窓ガラスの飛散防止、止水板の設置)
地震対策(躯体に関する耐震対策を除く)(感電ブレーカー、家具固定器具の設置、窓ガラス飛散防止)
追加工事交換は、次のような手順になります。
・本体工事や住宅購入の契約の締結
ポイント発行対象の住宅の建築・購入、リフォームの工事の契約を、2020年12月15日以降に結びます。
・追加工事の契約の締結
追加工事の契約を、工事施工者あるいは販売事業者と結びます。
なお、追加工事が本体工事や住宅購入の契約に含まれても問題ありませんが、追加工事交換の対象の工事内容と金額が見積もりや特約などによって確認できることが必要です。
・追加工事を含む工事の完了
追加工事を含む工事などの引渡しが完了します。
完了前申請を行うときは、ポイント発行でも工事の完了は問題ありません。
・ポイント発行申請と追加工事交換申請
工事施工者あるいは販売事業者は、「追加工事交換申請書」と次のような書類をポイント発行申請書と一緒に申請者の代理申請者として提出します。
「追加工事交換申請書」(ポイント発行申請書に賃貸住宅の新築は含まれています。)
「追加工事の契約書」(本体工事の契約に含まれるときは該当箇所の見積書)
「追加工事が確認できる工事後の写真」
「追加工事交換用口座登録申込書」と「口座情報が確認できる書類」(初回のときだけ)
「追加工事交換における委任解除合意書」(申請した後に商品交換に変えるときなどに追加工事交換の申請を解除するときに提出)
事務局は、追加工事交換申請書の提出によって、この制度の申請の代行と一部を含むポイントの受取について、申請者が事業者に委任したとみなします。
この委任を解除するためには、「追加工事交換における委任解除合意書」を提出する必要があります。
・ポイント発行と追加工事交換
追加工事交換の振込金額が前月の締切日から当月の締切日までに確定したときは、基本的に次月末の営業日に工事施工者あるいは販売事業者に振込される予定です。
完了前申請は完了報告の審査完了時、完了後申請はポイント発行申請時に、振込金額が確定します。
なお、振込予定日と振込金額については、工事施工者あるいは販売事業者と申請者に通知されます。
基本的に、締切日は毎月20日、土日祝日のときは前営業日になります。
既に発行されたポイントを完了報告で確定したポイント数が下回るときは、振込金額が追加工事交換の代金から差し引きされるため注意してください。
なお、追加工事交換の代金から差し引きできない金額は、申請者が返金する必要があります。
・追加工事代金の振込み
追加工事代金は、通知された振込予定日に振込みされます。
完了前申請のときは、工事完了後の完了報告の審査が完了した後になります。
追加工事交換に利用したポイント数について異議申し立てが申請者あるいは第三者によってあったときは、振込みが停止されることがあります。
振込み遅延などによって発生した損害については、一切事務局は責任を負ってくれません。
追加工事交換の利用によって申請者から取った債権は、第三者に譲渡できません。
複数の事業者にポイント発行対象の住宅建築やリフォーム工事を発注したときは、追加工事交換が利用できないため注意してください。
宅地建物取引業者以外から既存住宅を購入したときは、追加工事交換は利用できません。
賃貸住宅の新築で発行されたポイントは、商品交換はできなく、追加工事交換だけに利用できます。
前に発行されたポイントを完了報告で確定したポイントが下回るときは、追加工事交換の代金から差し引きされます。
追加工事交換の代金から差し引きできないときは、申請者が不足分を返金する必要があります。
●リフォーム工事
ここでは、グリーン住宅ポイント制度の対象のリフォーム工事についてご紹介します。
ポイントが工事内容に応じて発行されます。
工事は最低5万ポイント以上のものが対象です。
賃貸住宅のリフォームも申請することができます。
工事完了前の申請も1,000万円(税込)以上はできます。
複数回の申請が同じ住宅でも上限内でできます。
・申請者
リフォーム戸別申請のときは、工事請負契約のリフォーム工事の発注者が申請者です。
リフォーム一括申請のときは、全住戸の所有者、管理組合法人、法人でない管理組合のリフォーム工事の発注者が申請者です。
一括申請というのは、リフォーム工事を同じ建物内の複数の住戸に発注する人が、まとめて複数の住戸を申請する方法です。
・対象期間
次の期間に契約を結んでいることが必要です。
なお、初めての契約(原契約)を締んだ日とし、対象に変更契約はなりません。
工事請負契約の対象期間は、2020年12月15日~2021年10月31日です。
・ポイント数と対象工事
対象工事は、トータル発行ポイントが5万ポイント以上のエコ住宅設備の設置、開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井 あるいは床の断熱改修のいずれかのリフォーム工事を行う住宅です。
なお、リフォーム工事のいずれかと一緒に行うバリアフリー改修、耐震改修、リフォーム瑕疵保険等への加入、既存住宅購入加算の工事なども対象になります。
ここでは、発行ポイントの考え方についてご紹介します。
(リフォーム戸別申請のケース)
対象のリフォーム工事などに応じたポイント数のトータルが、1戸あたりの発行ポイントになります。
50,000ポイント未満の既存住宅購入加算を除く1申請あたりの発行ポイント数のトータルのときは、申請することができません。
発行ポイントの一戸あたりの上限は、次のようになります。
若者・子育て世帯で既存住宅購入有のときは600,000ポイント、既存住宅購入無のときは450,000ポイント、一般世帯(その他)で既存住宅購入有(安心R住宅に限る)のときは450,000ポイント、既存住宅購入無のときは300,000ポイントです。
なお、若者世帯というのは、40歳未満(2020年12月15日時点)の世帯です。
子育て世帯というのは、18歳未満(2020年12月15日時点)の子供がいる世帯、あるいは18歳未満(ポイント発行申請時点)の子供がいる世帯です。
既存住宅は、次のような全てをクリアするものに限定されます。
建物の不動産登記事項証明書で、2019年12月14日以前の新築と書かれた日付の住宅であること
100万円(税込)以上の売買契約額であること
売買契約を2020年12月15日以降に締結すること
リフォーム工事の請負契約を売買契約締結から3か月以内に締結すること
住宅の購入は自ら居住するためであること
安心R住宅は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度を利用した安心R住宅調査報告書と安心R住宅の標章が発行されている住宅です。
(リフォーム一括申請のケース)
対象のリフォーム工事などに応じたポイント数のトータルが発行されます。
50,000ポイント未満の1申請あたりの発行ポイント数のトータルのときは、申請することができません。
1棟(建物)についての上限のポイントは、300,000ポイント×トータル戸数になります。
「各戸の発行ポイント数」は、発行されたポイント数のトータルをトータル戸数で割ったものになります。
戸別申請を含むこの制度のポイントの発行を既に受けた住戸があるときは、当該住戸について300,000ポイントをポイント数のトータルがオーバーする分のポイントは発行されません。
・ポイントの利用
発行されたポイントは、商品との交換の商品交換と一定の条件に適合する追加工事との交換の追加工事交換の両方あるいはいずれかに利用することができます。
なお、商品交換は、6月1日の受付開始予定です。
・注意事項
(戸別申請のケース)
同じ住宅のリフォーム工事は、複数回の申請が上限の範囲内でできます。
しかし、既存住宅購入加算を除く1申請あたりの発行ポイント数のトータルが5万ポイント未満のときは申請することができません。
個別申請の自らの居住が条件になる申請者は、新築住宅の購入・建築入、既存住宅の購入、本申請タイプにおいて自らの居住が条件になる他の住宅は申請できません。
個別申請で申請した住宅は、この制度の他の申請においてポイントの発行を重複して受けることはできません。
同じように、別の申請においてポイントが既に発行された住宅は、個別申請に申請することができません。
(一括申請のケース)
複数の棟(建物)に工事がわたるときは、棟(建物)ごとに申請する必要があります。
同じ住宅のリフォーム工事は、複数回の申請が上限の範囲内でできます。
しかし、5万ポイント未満の1申請あたりの発行ポイント数のトータルのときは申請することができません。
戸別申請と一括申請の重複申請が、1戸あたりのポイント上限をオーバーしない範囲でできます。
完了報告を所定の期間までに行わないときは、発行済のポイントが取り消しされ、ポイント発行申請が無効になります。
■グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換する方法
ここでは、グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換する方法についてご紹介します。
●ポイントをもらう方法
ポイントがもらえる対象のリフォーム工事が完了した後、ポイント発行申請を事務局に行うことによって、対象の工事に応じたポイント数が発行されます。
リフォームのときは、ポイント発行申請が1申請あたりのトータルのポイント数が50,000ポイント以上でできます。
●もらったポイントを使う方法
もらったポイントは、「新たな日常」などに役に立つ商品との交換やグレードアップを含む対象の追加工事に使うことができます。
●ポイントがもらえる工事とポイント数
ここでは、グリーン住宅ポイント制度のリフォームの対象工事の中で、ポイントがもらえるエコキュート交換工事とポイント数についてご紹介します。
エコキュート交換工事のときは、エコキュートの設置台数に関係なく発行されるポイント数が24,000ポイント(24,000円相当)になります。
ポイントがもらえる対象のエコキュートとしては、JIS C9220に基づく年間給湯保温効率、あるいは年間給湯効率が3.0 以上(ただし寒冷地仕様は 2.7 以上)であることが必要です。
●ポイントを商品や追加工事と交換する方法
ここでは、もらったポイントを商品や追加工事と交換する方法についてご紹介します。
・商品と交換する方法
ここでは、もらったポイントを商品と交換する方法についてご紹介します。
お客様がエコキュート交換工事を業者に頼みます。
エコキュート交換工事が完了した後、業者が申請するために必要な書類をお客様に渡します。
お客様は、事務局に申請してポイントをもらいます。
お客様は、もらったポイントで対象の商品と交換します。
もらったポイントで交換できる商品としては、次のようなものがあります。
「新たな日常」に役に立つ商品
優れた省エネ・環境配慮の商品
防災関連商品
健康関連商品
家事負担軽減に役に立つ商品
子育て関連商品
地域復興に役に立つ商品
・追加工事と交換する方法
ここではもらったポイントを追加工事と交換する方法についてご紹介します。
ポイントは1,000ポイント単位で、1ポイントが1円相当で、一定の条件に適合するグレードアップを含む追加工事の代金の全部あるいは一部に充てることができます。
お客様は、業者に対象の追加工事を頼みます。
業者は、追加工事に着工して書類を準備します。
書類としては、ポイント発行、追加工事交換申請書などになります。
業者は、代理で事務局にポイント発行申請、追加工事交換を申請します。
ポイント発行と一緒に追加工事の代金と交換します。
対象の追加工事としては、次のようなものがあります。
(新たな日常に役に立つ追加工事)
空気環境向上工事(換気扇、ルームエアコンの設置)
菌・ウイルス拡散防止工事(タッチレス水栓の設置、セカンド洗面化粧台、外部水栓、手洗い器、抗菌壁紙、抗菌水栓の設置)
家事負担軽減に役立つ工事(ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理コンロ、ディスポーザー、浴室乾燥機、浴室乾燥暖房機、自動浴槽洗浄システム、衣類乾燥機、トイレ周りの設備の掃除しやすい設備、脱衣所・洗面所に設置する収納、トイレに設置する収納の設置)
(防災に役に立つ追加工事)
停電・断水対策(蓄電池、太陽光発電の設置)
・対象期間と申請期間
ここでは、グリーン住宅ポイント制度のポイントがもらえる工事の対象期間と申請期限についてご紹介します。
対象期間:令和2年12月15日~令和3年10月31日
ポイント発行申請期間:令和3年4月~令和3年10月31日予定
ポイントの交換申請期間:令和3年6月~令和4年1月15日予定
■まとめ
ここでは、グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換したい方へ、グリーン住宅ポイント制度とは?グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換する方法についてご紹介しました。
グリーン住宅ポイント制度は、グリーン社会の実現と民需主導の地域における好循環の実現などに役に立つ住宅投資を喚起することによって経済を回復するため、一定の性能がある住宅を得る人などに、「防災」と「新たな日常」に対応した追加工事やいろいろな商品と交換できるポイントが与えられるものです。
エコキュート交換工事のときは、対象のエコキュートを交換すると24,000ポイント(24,000円相当)がもらえるためお得です。
グリーン住宅ポイント制度でお得にエコキュート交換したい方は、せひ参考にしてください。
エコキュート、修理、交換設置について
わからないことがあったら
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