こどもみらい住宅支援事業の補助金でのエコキュート交換工事をご検討の方へ
2023年7月5日
省エネ住宅への補助金制度のこどもみらい住宅支援事業が、本格的に2022年3月から実施されました。エコキュートの交換などを行うときにこどもみらい住宅支援事業を利用することによって、補助金が最大60万円まで受けられることがあります。
こどもみらい住宅支援事業は、補助金申請額が予算上限に達したため、2022年11月28日をもって、交付申請および交付申請の予約の受付が終了しています。
また、住宅省エネ2023キャンペーンにおいて、2023年1月17日からはこどもエコすまい支援事業の受付が始まっています。エコキュートを交換するときに補助金を利用したいのであれば、こどもエコすまい支援事業がおすすめです。
Contents
こどもみらい住宅支援事業の概要
こどもみらい住宅支援事業は、国が取り組む子育て支援と温室効果ガスの排出ゼロを2050年までに目指すカーボンニュートラルを実現するために、子育て世帯や若者夫婦世帯のリフォームや新築の分譲住宅の購入にかかる費用を補助するものです。
子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅を取得するときの負担を軽くすると同時に、新築の省エネ住宅の購入や省エネ性能アップのためのリフォームに対して補助することによって、脱炭素社会の実現に貢献する目的があります。
人類共通の課題は、温室効果ガス削減に対する取り組みです。脱炭素社会に対する関心が高まる中、今後住宅の省エネ性能の改善の需要がますますアップすると考えられます。
リフォームや新築の住宅の購入を検討するときは、上手くこどもみらい住宅支援事業を利用することによってお得にエコキュートの交換ができることがあります。
こどもみらい住宅支援事業の補助対象、補助金額
ここでは、こどもみらい住宅支援事業の補助対象、補助金額についてご紹介します。注文住宅を新しく建てるケースとリフォームを行うケースについてご紹介します。
注文住宅を新しく建てるケース
注文住宅を新しく建てるときは、次のケースが対象です。
・新築の分譲住宅を買う
対象になる新しい注文住宅の条件としては、次のようなものがあります。
・立地が土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外である
・人の居住の用に供したことのない未完成あるいは完成してから1年以内のものである
・50 ㎡以上の住戸の床面積である
・省エネ性能を有する住宅に該当することが証明書などによって確認できる
・一定以上の出来高の工事完了が、交付申請時に確認できる
補助対象は、子育て世帯あるいは若者夫婦世帯に限定されます。世帯の定義としては、次のようなものがあります。
子育て世帯は、申請時点において令和3年4月1日時点で18歳未満(平成15年年4月2日以降に生まれた)の子供がいる世帯です。若者夫婦世帯は、申請時点において夫婦で、夫婦のいずれかが令和3年4月1日時点で39歳以下(昭和56年4月2日以降に生まれた)の世帯です。
補助金額は、住宅の省エネ性能などによって60万円~100万円です。
リフォームを行うケース
リフォームを行うときは、次のケースが対象です。いずれかの工事が必要になるのは、開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井あるいは床の断熱改修、エコ住宅設備の設置です。
上記のいずれかと一緒に行うときだけ対象になるものは、子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修、空気清浄・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険などへの加入です。
また、トータルの1申請あたりの補助金額が5万円未満のときは申請ができません。対象は全世帯で、世帯は限定されません。補助金額は、実施する補助対象工事と発注者の属性などによって、5万円~60万円です。
こどもみらい住宅支援事業の対象期間、申請方法
注文住宅を新しく建てるケースもリフォームを行うケースも、対象期間は次のようになります。
着工期間は事業者登録以降
交付申請期間は2022年3月下旬~遅くとも2022年10月31日
交付申請の予約は2022年3月下旬~遅くとも2022年9月30日
完了報告期間は交付決定~補助対象の建物に応じた期限
(戸建て住宅は~2023年5月31日、共同住宅で10階以下は~2024年2月15日、共同住宅で11階以上は2024年12月31日)
締め切りは、予算の執行状況によって公表されます。また、交付の申請は、一般消費者ができません。申請は、こどもみらい住宅事業者として事務局に前もって登録した次のような業者が行います。
注文住宅を新しく建てるときは、工事請負契約で、こどもみらい住宅事業者は建築事業者(工事請負業者)です。新築の分譲住宅を買うときは、不動産売買契約で、こどもみらい住宅事業者は販売業者(販売代理を含む)です。リフォームのときは、工事請負契約で、こどもみらい住宅事業者は施工業者(工事請負業者)です。
そのため、こどもみらい住宅支援事業は、交付の申請や補助金の受け取りを顧客自身が行うことができません。注文住宅を新しく建てたりリフォームしたりした顧客は、補助金の還元を事業者から受けるようになります。
リフォームなどを行うときは、住宅事業者の施工店などにこどもみらい住宅支援事業者として登録しているかをチェックし、利用できるかについて相談しましょう。
こどもエコすまい支援事業の概要
国が行うこどもエコすまい支援事業は、カーボンニュートラルの2050年の実現のために省エネ投資の支援をエネルギー価格の高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦の世帯などに行うものです。対象は、省エネ性能の高い設備が備わった住宅を新しく買ったり、省エネ設備を改修したりするなどの住宅のリフォームです。
細かくそれぞれ対象条件が設定されているため、こどもエコすまい支援事業が利用できる世帯は限定されますが、住宅を新しく買ったりリフォームしたりするときは、お得になることがあります。
こどもエコすまい支援事業の補助金額、対象条件
補助金額や対象条件は、事業によって違います。ここでは、住宅を新しく建てる、あるいは新築の分譲住宅を買うケースと、リフォームを行うケースについてご紹介します。
住宅を新しく建てる、あるいは新築の分譲住宅を買うケース
住宅を新しく建てる、あるいは新築の分譲住宅を買うときの補助金額や対象条件は、次のようになります。
対象住宅はZEH住宅
強化外皮基準かつ再生可能エネルギーなどを除くー次エネルギー消費量がマイナス20%に適合するもので補助金額は1戸あたり100万円です。世帯条件は18歳未満の子供がいる世帯、あるいは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯となり、その他条件はこども工コすまい支援事業者と工事請負契約を結んだ住宅を新しく建てること、となります。
なお、その他の条件としては、住戸の床面積や立地などもあります。対象期間は基礎工事より後の工程の工事に令和4年11月8日以降に着手するもの。ただし、令和5年12月31日までに一定以上の出来高に工事が達した上で交付申請を行って、完了報告が別途定める期間内にできるものに限定されます。
ZEHレベルの高い省エネ性能を有する住宅を新しく建てたり、新築の分譲住宅を買ったりするときに、100万円が1戸あたり補助されます。しかし、対象になるのは、子育て世帯あるいは若者夫婦世帯に限定されます。
子育て世帯は、申請時点において、令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16年年4月2日以降に生まれた)の子供がいる世帯です。令和5年3月31日までに建築を着工するものは、令和3年4月1日時点です。若者夫婦世帯は、申請時点において夫婦で、令和4年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯です。令和5年3月31日までに建築を着工するものは、令和3年4月1日時点です。
また、次のような条件をクリアする必要もあります。対象になる新築住宅の条件は、次のようなものがあります。
・50㎡以上の住戸の床面積であること
・立地が土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外にあること
・都市再生特別措置法第88条第5項の規定によって、同条第3項の規定による勧告に当該住宅に係る届出をした者が従わなかった旨の公表がされていないこと
・不動産売買契約締結時点において、人の居住の用に供したことのない未完成あるいは完成から1年以内であるもの
・証明書などによって、ZEHレベルの高い省エネ性能を有することが確認できること
・交付申請時、工事の一定以上の出来高の完了が確認できること
対象期間は、一般的に2022年11月8日以降に基礎工事の次の工程の地上階の柱、あるいは壁の工事などを始めるものになります。交付申請期間は、2023年3月下旬~予算上限に達するまでです。予算の上限に達し次第の終了になりますが、遅くとも2023年12月31日までです。
また、別の補助金と併用することはできません。
リフォームを行うケース
リフォームを行うときの補助金額や対象条件は、次のようになります。
対象工事は開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井あるいは床の断熱改修、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険などへの加入、などがあります。
ただし、いろいろな申請条件があります。補助金額は対象工事内容ごとのトータルが1戸あたり原則上限30万円で、補助金額がトータル5万円以上で申請が可能。世帯条件は特になし。
なお、子育て世帯あるいは若者夫婦世帯のときは、条件によって補助金額が引き上がることがあります。その他の条件は、こども工コすまい支援事業者と工事請負契約を結んでリフォーム工事を行うこと、リフォームする住宅の持ち主であることです。
対象期間は、着工が2022年11月8日〜交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)です。住宅の持ち主がこどもエコすまい支援事業者と契約して、対象のリフォーム工事を行うときは、リフォーム箇所によって補助金を受けることができます。
補助金額が工事内容によって決まっており、基本的に上限は1戸あたり30万円です。しかし、子育て世帯あるいは若者夫婦世帯自身が住む住宅のリフォームや、工事発注者自身が住むために買った中古住宅のリフォームのときは、補助金の上限が引き上げられます。
対象になるのは、次のようなリフォーム工事です。
②外壁、屋根・天井あるいは床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー向上改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険などへの加入(1契約あたり7千円)
なお、①~③のいずれかは必須で、④~⑧は任意です。申請できる補助金額がそれぞれの工事内容によって設定されており、補助金額のトータルが5万円未満のときは申請ができません。
また、申請するときは対象工事についての証明書などが必要です。
さらに、次のような工事は補助対象になりません。
・店舗併用住宅などの住宅以外の部分の工事
・住宅設備を住宅の持ち主などが買って、住宅事業者にその取付を頼む工事
・施主支給や材工分離による工事
・外皮以外の箇所(外気に面しない間仕切壁)の窓やドア、ガラスの工事
・屋外に設置する手すりや屋外の段差解消の工事
・太陽光発電の設置工事
・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
・リース設備の設置工事
・中古品を使った工事
対象期間は、2022年11月8日以降~交付申請(遅くとも2023年12月31日)までに着工されたものです。交付申請期間は、2023年3月下旬~予算上限に達するまで(予算の上限に達し次第終了になりますが、遅くとも2023年12月31日まで)です。
また、同じ補助対象のリフォーム工事に対しては、別の補助金と併用することができません。
エコキュートの交換の補助金
エコキュートを交換するときにこどもエコすまい支援事業が利用できる可能性があるのは、リフォーム工事の補助金です。エコキュートの交換工事は、先にご紹介した③エコ住宅設備の設置に含まれます。
補助金の対象になるエコキュートは、JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、あるいは年間給湯効率が3.0 以上(寒冷地仕様は 2.7 以上)のもので、交換台数に関係なく補助金額は1戸あたり27,000円が設定されています。
なお、こどもエコすまい支援事業は、補助金額のトータルが5万円以上でなければ申請できないことがポイントになります。エコキュートの交換の補助金額は27,000円であるため、これのみでは補助金の申請ができません。
つまり、エコキュートの交換工事でこどもエコすまい支援事業を利用するためには、外壁や屋根の断熱改修やバリアフリー改修の手すりの設置など、別のリフォーム工事を一緒に行う必要があるために注意しましょう。こどもエコすまい支援事業について詳しく知りたいときは、エコキュートの交換業者に相談しましょう。
まとめ
ここでは、こどもみらい住宅支援事業の補助金でのエコキュート交換工事をご検討の方へ、次のようなことについてご紹介しました。
・こどもみらい住宅支援事業の補助対象、補助金額
・こどもみらい住宅支援事業の対象期間、申請方法
・こどもエコすまい支援事業の概要
エコキュートの交換業者の中には、こどもみらい住宅事業に事業者登録をしているところもあります。しかし、ここでご紹介したように、こどもみらい住宅支援事業は、補助金申請額が予算上限に達したため、2022年11月28日をもって、交付申請および交付申請の予約の受付が終了しています。
そのため、エコキュートを交換するときに補助金を利用したいのであれば、住宅省エネ2023キャンペーンにおいて、2023年1月17日から受付が始まっているこどもエコすまい支援事業を検討するのがおすすめです。
こどもエコすまい支援事業を検討するときは、エコキュートの交換業者に相談しましょう。
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